会計のこと

借手の再リース処理の簡便法の取扱いが継続

借手の再リースの簡便法が継続される見込み

再リース料は発生時の費用処理

以前の記事で、現在日本基準においてリース基準の改定内容が検討されている段階であることを紹介しましたが、経営財務No.3539ASBJが現行の取扱いを継続する方向で検討する旨の記事が紹介されています。

日本基準におけるリース会計基準の改訂について日本基準におけるリース会計基準の改訂について リース会計について、IFRSでは先だって2019年1月1日以後から開始する事業年度からI...

借手の再リースに関する処理について、リース基準改定の論点となっておりましたが、現行のリース適用指針第29項の定めを継続して認める方向とのことです。これは再リースは日本固有の商習慣であり、現状特段の問題もないことから実務負担を考慮したものです。

なお、リース適用指針第29項は「再リース期間を耐用年数に含めない場合の再リース料は、原則として、発生時の費用として処理する。」と規定しています。

再リース期間を耐用年数に含めない場合の再リース料は、原則として、発生時の費用として処理する。

企業会計基準適用指針第16号 リース取引に関する会計基準の適用指針 第29項

ただし、契約当初から再リースを行う意思が明らかな場合はこのケースには該当しません(この場合、再リース料は当初の資産計上に含まれます)。

 

IFRS・米国基準の再リースの取扱い

ちなみにIFRSも米国基準もこのような規定はなく、いずれも

当初の契約条件の一部であった延長オプションの行使については、リース負債の事後測定として取扱い、当初の契約条件でない場合はリースの条件変更として取扱うこと

どちらの場合であっても、リース負債を再測定し、使用権資産を修正することになる

経営財務No.3539

とあります。

 

改正リース基準にも簡便的な数値基準

他にも、現行と同様に簡便的な処理が認められている数値基準も継続される見込みであることがわかっています(300万円以下のリース取引や、1年以内の短期のリース等。

 



※なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、いずれの団体等の見解を代表するものではありません。 



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