適格請求書等保存方式(インボイス方式)の概要
適格請求書等保存方式(インボイス方式)の概要
2023年10月1日から「消費税」の取扱いにおいて「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス方式」が導入されます。
導入までまだ時間はありますが、登録申請が始まる2021年10月1日までには概要を把握しておきたいところです。
そもそも「適格請求書等保存方式」(以下、インボイス方式)とはどのような制度なのでしょうか。
インボイス方式とは
インボイス方式とは、消費税の仕入税額控除を行うにあたり「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」の保存が必要となる制度です。
・・・と、言われてもわかりづらいかもしれません。
(各用語については以下で詳しく説明しますが)インボイス方式が導入されるまでは消費税の納付額を計算する際、原則として仕入れにかかる消費税のすべてを、売上にかかる消費税から控除して納付額を算出することができますが、インボイス方式導入後は「適格請求書発行事業者」からの仕入れでないと税額控除できなくなる、ということを意味します。
「適格請求書発行事業者」ではない事業者からの仕入れにかかる税額は、売上にかかる税額から控除できない。
各事業者が「適格請求書発行事業者」になるためには申請をする必要があり、「インボイス方式」導入後は定められた内容を記載した請求書(これを「適格請求書」といいます)を発行しなければいけなくなります。
「適格請求書発行事業者」になるためには申請が必要。
「インボイス方式」導入後は、請求書に定められた内容を記載。
以下、詳細について確認します。
適格請求書発行事業者とは
「適格請求書発行事業者」とは、所轄の税務署長に申請し、「適格請求書」を交付することができる事業者として登録された者のことを言います。
消費税の納税を免除される免税事業者は「適格請求書発行事業者」となることができません。
しかしながら、インボイス方式導入後も免税事業者が消費税を請求できなくなる、というわけではない点には注意が必要です。
ただし、仕入れる側からすると、免税事業者は「適格請求書発行事業者」ではないため、請求された消費税額は売上にかかる消費税から控除できないこととなります。
上記の点から、インボイス方式は免税事業者を排除する要因になりかねず、免税事業者は「適格請求書発行事業者」となるかどうかを含めて検討する余地が大きいと考えられます。
※免税事業者が申請して「適格請求書発行事業者」となることは可能ですが、その場合、免税事業者から課税事業者になるため消費税を納付しなければならず、益税を受けることはできなくなります。
適格請求書発行事業者の登録申請
適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日から開始されます。
2023年10月1日から「インボイス方式」の登録を受け「適格請求書」を交付する場合には、2023年3月31日までに、所轄の税務署長に提出する必要があります。
なお、免税事業者や新設法人の場合には経過措置や特例等の取扱いがあるため、該当する場合には詳細を確認したいところです。
適格請求書の記載事項
「適格請求書発行事業者」となった事業者は、以下に掲げる事項を記載した請求書(「適格請求書」)を交付する必要があります。
適格請求書の記載事項
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引(譲渡資産、提供役務等)内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜or税込)及び適用税率
5.消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
新消費税法57条4項1号~6号
この記載事項に沿って適格請求書を作成すると例えば以下のようなものが考えられます。
適格請求書の記載例
なお、各事業者は「インボイス方式」においては「適格請求書」を交付する義務があり、また不正な請求書を交付した場合の罰則も設けられています。
※なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、いずれの団体等の見解を代表するものではありません。