事業所得か否かの判断
事業所得と雑所得を区分する基準
先日、事業所得か雑所得かの判断基準として、国税庁は収入金額が300万を超えるか否かを基準として示しましたが、多くの反対意見が寄せられたことでこれを修正しました。
具体的には下記の内容です。
修正前
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない程度には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
修正後
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
雑感
事業所得であるか、あるいは、雑所得であるかについては容易に金額を基準として区分できないところがあるのは従前から変わっていないところ、修正前の文言については少々乱暴な線引きをしてしまった、といった印象です。
今回の改正は、昨今フリーランス化する個人や副業を行う個人が増え、安易に事業所得処理を行い節税(あるいは脱税)を測ろうとする事業者が増えたことに対応したい、という意図だと思われます。
ところが、これまでもこれからも、本業として個人事業を行い生活ギリギリのところで事業を行う(収入金額が300万円に満たないような)事業者にまで、雑所得判定をしてしまう基準が設定されたことにより、反感を招いてしまったようです。
そもそも、事業所得であるか否かを一律で判断するのは難しいものですから、金額に囚われる事なく、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。」という文言どおり、事業者側も国税庁も実態をもって判断して欲しいと思います。
※なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、いずれの団体等の見解を代表するものではありません。