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未払法人税等は「金融負債」として時価開示の対象になるのか
「長期未払法人税等と時価開示」
No.3722に「長期未払法人税等と時価開示」というタイトルで記事が掲載されており、少し気になったのでご紹介です。
従来、『未払法人税等』は、金融商品時価開示適用指針における『金融負債』として開示対象に含める実務と含めない実務が混在している」
とあり、これに対し実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公開草案時に、未払法人税等を時価注記の対象から除外することが求められたようです。
しかしながら、ASBJ(企業会計基準委員会)は、プロジェクト(実務対応報告第46号)の範囲を超えるとして、特段を対応を行わなかったとのこと。
したがって、現状(2025年10月時点)では、引き続き『未払法人税等』が、『金融負債』として開示対象に含まれる実務と含まれない実務が混在し続けるようです。
したがってどちらが正しいということもなく、経理担当者として気持ちが悪い状態が続きそうです。どれだけ会計基準を読み込もうとも正解が見つからないというのはなんだか腑に落ちない気もしますが、会計あるあるといったところでしょうか。個人的にはこういった取扱いについては比較可能性の観点からもはっきりしてほしいところです。
※なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、いずれの団体等の見解を代表するものではありません。
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